社会福祉法人とは、昭和26年に制定された社会福祉事業法(平成12年、社会福祉法に全面改正)により創設された、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」をいいます(法第22条)。
社会福祉法人は、「公益性」と「非営利性」の両面の性格を備えている法人であり、社会福祉法人が行う事業は、社会福祉法の規定に基づき、社会福祉事業、公益事業及び収益事業に分けられます。
社会福祉事業は「第一種社会福祉事業」「第二種社会福祉事業」(社会福祉法第2条に限定列挙)に区分されます。
また、社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目的とする事業を行うことができます。
社会福祉法人は、戦後の荒廃期、行政資源の十分でないなか、民間事業者として、戦災孤児や失業者等への救済から始まり、高度成長期には、生活保護法や児童福祉法等の各種法律が整備されるなか、社会福祉法人の数は増大し、同時に福祉サービスの供給拡大に貢献してきました。
昭和50年代以降、少子高齢化の進展の中、特に平成12年の介護保険制度創設以降、今までの行政からの「措置制度」から、利用者本人との「契約制度」へと大きな転換期をむかえ、利用者のニーズに応じたサービスの提供や自主的なサービス事業など新たな事業展開を積極的に図ってきました。
社会福祉法人は、戦後70年にわたる社会福祉の歴史において、単に公の補完、代替を行うだけでなく、先駆的、開拓的、さらには公共性を保持し、地域における様々な社会福祉への貢献を図り、国民の福祉増進を果たしてきたことに対する実績は高く評価されています。