社会福祉施設は、「生活保護法」「児童福祉法」「老人福祉法」 「障害者総合支援法」「社会福祉法」等の法律や法令通知・通達に基づいた福祉関係の施設の総称です。

社会福祉施設では、お年寄りや子ども、障害のある方々に福祉サービスを提供しており、これらの方々が自立してその能力を発揮できるよう、必要な日常生活の支援、技術の指導などを行っています。

社会福祉施設を経営する社会福祉法人とは・・・・《こちら》

大分県内には次のような社会福祉施設の種類があります。

《大分県内の主な社会福祉施設の種類》


施設の種類 施設の目的・内容 根拠法令等



救護施設 身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行う。 生活保護法 第38条
婦人保護施設 生活上困難な問題を抱えた女性及び暴力被害女性を入所保護し、自立を支援する。 売春防止法 第36条





乳児院 親のいない乳児、親の監護が適当でない乳児を入院させて、これを養育する。 児童福祉法 第37条
母子生活支援施設 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて保護するとともに、自立促進のためにその生活を支援する。 児童福祉法 第38条
保育所 日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育する。 児童福祉法 第39条
児童養護施設 保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、あわせてその自立を支援する。 児童福祉法 第41条
情緒障害児短期治療施設 軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、その障害を治す。 児童福祉法 第43条の2
児童自立支援施設 不良行為をなし又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、状況に応じて必要な指導を行い、自立を支援する。 児童福祉法 第44条
児童家庭支援センター 地域の児童の福祉に関する各般の問題について、児童及びあらゆる地域住民からの相談に応じ必要な助成等を行う。 児童福祉法 第44条の2
児童館 健全な遊びを通じて、児童の健康を増進し、又は情操を豊かにする施設 児童福祉法 第40条






児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。 児童福祉法 第6条の2
医療型児童発達支援 肢体不自由のある児童に対して、児童発達支援及び治療を行う。 児童福祉法 第6条の2
放課後等デイサービス 就学している障害児に対して、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。 児童福祉法 第6条の2
保育所等訪問支援 保育所等に通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行なう。 児童福祉法 第6条の2






福祉型障害児入所 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知議技能の付与する。 児童福祉法 第42条
医療型障害児入所 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行なう。 児童福祉法 第42条






体系 障害福祉サービス事業 障害の程度やニーズに応じ、介護や訓練サービスの提供を行う。 障害者総合支援法 第5条





療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。 障害者総合支援法 第5条
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。 障害者総合支援法 第5条
自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等を行う。 障害者総合支援法 第5条
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために、必要な訓練を行う。 障害者総合支援法 第5条
就労継続支援(A型、B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 障害者総合支援法 第5条




共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助及び入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 障害者総合支援法 第5条
障害者支援施設 施設入所支援を行うとともに施設障害福祉サービスを行う。 障害者総合支援法 第5条





養護老人ホーム 65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護する。 老人福祉法 第20条の4
特別養護老人ホーム 65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難な者を入所させ、養護する。 老人福祉法 第20条の5
軽費老人ホーム 低所得階層に属する老人であって、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難なものが低額な料金で利用し、健康で明るい生活を送ることを目的とする。 老人福祉法 第20条の6
軽費老人ホーム(ケアハウス) 身体機能の低下や高齢などのため、独立して生活するには不安が認められるが、独立した生活を送れるよう工夫された施設で、給食、入浴等のサービスを行う。 老人福祉法 第20条の6
老人デイサービスセンター 在宅の要介護者等に対し通所により日常生活上の世話や機能訓練等のサービスを提供することにより、利用者の社会的孤立感の解消、心身の機能の維持を図るとともに、利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図る。 老人福祉法 第20条の2の2介護保険法 
地域包括支援センター 地域の高齢者の福祉の地進を包括的に支援することを目的として、介護予防事業のマネジメントや総合的な相談・支援などを実施する。 介護保険法 第115条の46
老人(在宅)介護支援センター 在宅の要援護高齢者等又はその家族に対し介護に関する総合的な相談に応じるとともに、ニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与する。 老人福祉法 第20条の7の2
認知症高齢者グループホーム 小規模な居住において、小人数の認知症高齢者が介護を受けながら共同生活する。 老人福祉法 介護保険法 




自立援助ホーム 義務教育を終了した20歳未満の児童であって、児童養護施設等を退所したものなどに、日常生活上の援助、生活指導、就業の支援などを行う。 児童福祉法 第6条の3第1項
障害者就業・生活支援センター 就職を希望する障害者や在職中の陣害者の抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、就業支緩担当者と生活支援担当者が協力して、就業面及び生活面の一体的な支援を行う。 障害者の雇用の促進等に関する法律
無料低額宿泊所 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる。 社会福祉法 第2条
地域活動支援センター 障害児(者)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ創作的活動又は生産的活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに日常生活に必要な便宜の供与を行う。 障害者総合支援法 第77条